金利の特徴を知って、自分に合った返済方式を見つける

金利はある意味で家よりも高い買い物です。現在のような低い金利水準でも、長期のローンだと最終の支払額は借入れ額の1.5倍くらいになります。

利率が上昇すると、借入れ額と同等以上の金利を支払うことになる場合もあります。金利はその後の生活に大きな影響を与えます。そもそも現金払いなら必要ない金利を払うというのはなんだか損をした気持ちになりますので、少しでも負担を減らせるように知識を身につけましょう。
三重県で家を建てる資金計画・相談も必要です。

 

住宅ローンの金利は大きく分けると3タイプあります。

  • 全期間固定金利型:最初に設定した金利が完済時まで変わらないタイプ。

返済額や金利が増えないのでリスクがなく、計画的に返済ができます。

長期にわたって安心・安定を求めたい方、安定した収入が見込める方、家賃感覚で返済していきたい方におすすめです。

デメリットとして、変動金利よりも高めに設定されています。

 

  • 変動金利型:返済額の中で元金と利息額の割合が変動するタイプ。

年に2回(4月と10月)金利の見直しが行われます。

短期でローンを組む予定がある方、金利が上がった時も手元資金で一括返済できる余裕がある方、経済動向や株価、金利などに敏感な方におすすめです。

デメリットとして、借入れの段階で総返済額がいくらになるかわからいのと、金利が上がると返済額も増えます。

 

  • 固定金利選択型:一定期間の金利が選択できるタイプ。

一般的に取り扱われているのが、3年、5年、10年、20年などに設定されています。

現在、経済的に余裕があり、繰上げ返済をガンガンできそうな方におすすめです。

デメリットとして、借入れの段階で総返済額がいくらになるかわからいのと、金利が上がると返済額も増えます。

 

現在のような低金利の時代なら、長期固定金利のタイプがおすすめですが、この先金利が高くなり、定期預金の金利で生活ができるような人が出てくるような時代になれば、変動金利型のほうがメリットは高くなります。

金利を予測するのは難しいことですが、専門家や最新の情報などを積極的に活用して、自分たちの生活に合ったタイプを見つけましょう。

家づくりにはいくらかかる?資金計画で重要なことを考える

家づくりを考えるとき、誰でも気になるのが「どれだけお金がかかるの?」だったり、「どう用意すればいいの?」と考えると思います。

 

坪単価から計算して、たとえば坪単価40万で30坪だから…ん?意外と安いのか?と家づくりの初期は誰もが一度はこんな風に思ったのではないでしょうか?

もし仮に建物がこの金額で建ったとしても残念ながらそれだけでは住めないのです。家づくりには建物・土地以外にもさまざまな費用が掛かります。

三重県で家づくり、資金計画を考える時、最も重要なことは、「家づくり開始から引越し完了まで総額でいくらかかるのか」を算出し、把握することで無理なく返していける住宅ローンを考えていきます。

 

家づくりにかけられるお金を計算してみましょう。

まず、頭金として用意できるお金の総額を出してみます。それ以外に必要な資金を住宅ローンでまかなうこととなります。

ローンを組むときは「いくら借りられるか?」ではなく、「いくらなら無理なく返せるか?」で考えます。

 

【とある夫婦の失敗談】

共稼ぎの時に家を新築。引越して3年後に妻が妊娠、退職しました。これまではかなり余裕の返済で生活にもゆとりがありましたが、これからは妻が職場復帰するまでは私一人の収入でやっていかなければなりません。共稼ぎの時代に組んだローンなので返済額は高めで、正直これからの生活が不安です。

 

このように、ローン返済が始まってからの生活のことを考えることが重要です。

ローン返済は長いスパンで考え、転職やリタイヤの可能性もあるわけです。10年後、20年後、35年単位でライフスタイルの変化を考えてローンを組むようにしましょう。

長く住み続けられる家「長期優良住宅」

長期優良住宅とは…

簡単に言うと、「よい家を建てて、きちんと手入れをして、長く大切に使うことができる」住宅のことです。

 

住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負担を低減するとともに、建て替えにかかる費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減、より豊かでより優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。

 

下記9つの項目(一戸建ては7項目)をクリアして長期優良住宅に認定されれば、各種減税や住宅ローンの優遇措置が受けられます。

  • 耐震性・・・・・・・・・・地震に強く、倒壊しにくい安心の家(耐震等級2以上)*
  • 省エネルギー性・・・・・・地球にやさしく、家計にもやさしい
  • 劣化対策・・・・・・・・・構造や骨組みのしっかりした長く住める
  • 維持管理更新の容易性・・・取替え工事等が大規模にならないつくり、メンテナンスが容易
  • 可変性・・・・・・・・・・将来のライフスタイルの変化に応じて間取りが変更できる(一戸建ては対象外)
  • バリアフリー性・・・・・・将来バリアフリー改修に対応できるようなスペースが確保されていること(一戸建ては対象外)
  • 住戸面積・・・・・・・・・必要な広さが確保された暮らしやすい
  • 維持保全計画・・・・・・・「住まいの履歴書」付きの、長く快適に住み続けられる
  • 居住環境・・・・・・・・・地域のまちなみと調和している

 

厳しい認定条件をクリアしているので構造の耐久性は高く、耐震性もあり、省エネルギー性の性能も良い住宅になります。また、メンテナンスや維持管理もしやすくなっています。

税金負担の軽減や補助金などの優遇制度はもちろんですが、長期にわたって快適に暮らすことができ、住宅を資産として次の世代に残すことができることがメリットでもあります。

 

厳しい基準をクリアで減税と補助金も?長期優良住宅のメリット

長期優良住宅とは長期にわたって良好な状態で長持ちさせる住宅の事で、厳しい基準をクリアしてから長期優良住宅の認定がされます。

他にも長期的に良好な状態を保つだけでなく、維持管理やメンテナンスがしやすいことも考慮された住宅の事です。

長期優良住宅の補助金などのメリットは4つあります。

 

1,住宅ローン減税

住宅ローンの残高に応じて所得税と住民税から控除される制度で、一般住宅よりも控除限度額が多くなります。

一般住宅の場合は最大400万円が控除額の限度になっていますが、長期優良住宅の場合はさらに100万円上乗せで最大500万円が控除限度額になります。

 

2,さまざまな税金の軽減

長期優良住宅にするとさまざまな税金の負担を軽減できます。

【登録免許税】

住宅を所有した時にかかる税金で、一般住宅よりも税率が引き下げられます。

所有権保存登記:一般住宅0.15%、長期優良住宅0.1%

所有権移転登記:一般住宅0.3%、長期優良住宅0.2%

【不動産取得税】

新築の住宅にかかる不動産取得税の課税標準からの控除額が一般住宅よりも増額されます。

一般住宅の控除額1200万円に対して長期優良住宅の場合は100万円増額の1300万円の控除額になります。

【固定資産税】

新築住宅の場合、固定資産税の減額措置の適用期間があり、長期優良住宅だと期間がさらに延長されます。

一戸建て:一般住宅3年間(1/2軽減)、長期優良住宅5年間(1/2軽減)

マンション:一般住宅5年間(1/2軽減)、長期優良住宅7年間(1/2軽減)

 

3,性能が良いため、資産として残せる住宅

構造の耐久性は高く、耐震性もあり、省エネルギー性の性能も良い住宅で、メンテナンスや維持管理もしやすくなっています。長期にわたって快適に暮らすことができ、住宅を資産として次の世代に残すことができます。

 

4,補助金が利用できる

地域型住宅グリーン化事業という制度で、中小の工務店が長期優良住宅を建てた場合に補助金が出てそれを利用することができます。

長期優良住宅の場合は一戸あたり100万円を上限として補助金を利用することができ、さらに地域材を使用した場合は20万円が加算されます。

また、三世代同居対応にした場合30万円が加算されます。

これにより最大で150万円の補助金を利用することが可能になります。

 

 

◆長期優良住宅の注意すべきこと

注意が必要なのは、認定を受けるために申請費用が数万円~数十万程度かかることと、申請に数週間~1か月以上かかる場合があります。

また、良質な住宅を建てることになるので、その分建築コストが上がり、少なくとも10年ごとに定期点検が必要になります。

 

これらの注意点を踏まえて良く考え検討し、しっかり計画しましょう。

長期優良住宅で補助金がもらえる!認定住宅新築等特別税額控除

新築やリフォームを行う際に少しでも負担を減らしたいですよね。

「長期優良住宅」と認定されれば様々な特典や、補助金がもらえる場合があるのをご存じでしょうか。

家を買う時に、丈夫で長く使えてエコな家であれば中古住宅でも買いたいと思いませんか?

そのような家を増やすことで結果的に解体の際、廃材の削減ができたり、国民の住宅に関する費用負担が削減できたりという考えから、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」を長期優良住宅として様々な優遇措置を用意しています。

 

長期優良住宅に係る税額控除(認定住宅新築等特別税額控除)とは…

住宅が耐久性や省エネ性など9つの項目の基準を満たした長期優良住宅に認定されるために必要となり、標準的な性能強化費用の10%をその年の所得税額から控除する制度です。

 

【認定長期優良住宅の認定基準には、9つの性能項目】

1,構造躯体等の劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
構造躯体が少なくとも100年継続使用するための措置が講じられている。

2,耐震性

極めてまれ(数百年に1度)に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図る。
大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。

3,維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

4,可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

5,バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

6,省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

7,居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

8,住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

9,維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

 

長期優良住宅と認定されるためには、この9つの性能項目の基準を満たすように、住宅の建築計画や維持保全計画を策定し、建設予定地の自治体で認定を受ける必要があります。

 

一般住宅と比べて「住宅ローン減税」や「登録免許税」「固定資産税」など軽減効果が高く、金銭的にもメリットがあります。

しかし、建築コストが高くなったり、手続きにかかる費用等があるため、結局のところどうなのかをコスト面の計算をしっかりしてから判断しましょう。

国と地方自治体の優遇制度のW活用でさらにお得!

家づくりのための優遇制度を実施している地方自治体は数多くあります。

国の補助金と重複して補助が受けられたり、国にはない独自の補助制度などバラエティに富んでいます。

調べていくと耐震シェルターへの補助であったり、小水力発電の補助等、思いがけない分野の補助制度があったりもします。

国の補助金と地方自治体の補助金は基本的に併用できますが、社会資本整備総合交付金の効果促進事業により補助の上乗せを行っている場合、併用できない可能性があるため、地方自治体に確認が必要です。

 

【地方自治体の補助制度の分類】

<防災>

・耐震診断、改修に対する補助

・防火工事に対する補助

・火災報知機に対する補助

・防犯工事に対する補助

<地域産業振興>

・地域の木材の使用に対する補助

・地域の特産品の使用に対する補助(瓦、畳)

<環境施策>

・太陽光発電設置に対する補助

・ソーラーシステム(太陽熱利用システム)に対する補助

・高効率給湯器に対する補助

・断熱リフォームに対する補助

・雨水利用に対する補助

・合併浄化槽に対する補助

・薪/ペレットストーブに対する補助

・ゴミ処理施設に対する補助

・LED照明に対する補助

<景観>

・まちなみ保全に対する補助

・緑化/生垣に対する補助

<若者安住>

・子育て世帯の家づくりに対する補助

・Uターン、Iターンなどに対する補助

<地域福祉>

・高齢者/障害者向け住宅改修に対する補助

・低所得者の住宅改修に対する補助

 

などなど…、地方自治体の補助制度は多種多様です。これから住まわれる、または住んでいる地方自治体に、意外と利用できる補助があるかもしれません。一度、自治体に確認してみるといいでしょう。

新築住宅における固定資産税の減税処置

新築住宅は、購入と同時にお金の問題がついてまわります。

住宅購入の資金だけではなく固定資産税という税金も発生します。事前に固定資産税について知っておくことも、住宅購入前の必要なステップになります。

また、新築住宅における減税処置もありますので利用しましょう。

 

◆固定資産税とは◆

毎年1月1日付けで土地や家屋を所有している人が納めなければならない税金のことです。

総理大臣の定める「固定資産評価基準」を元に算出されます。

土地の公的価格や家屋等の時価に、概ね1.4%をかければ計算ができますが、税率は全国で一律1.4%ではないので注意が必要です。また、変動する土地の価格実勢に合わせるため、3年に一度は見直される仕組みになっています。

≪固定資産税算出方法≫

固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%

 

◆新築住宅に対する固定資産税の減税処置◆

【一般の住宅の場合】

新築された住宅が、一定の床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から3年度分に限り、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)が2分の1軽減されます。

 

【認定長期優良住宅の場合】

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行され、耐震性や耐久性など一定の基準を満たした長期優良住宅は、新たに課税される年度から5年度分に限り、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)が2分の1軽減されます。

 

【3階建て以上の耐火・準耐火建築物の場合】

一般住宅の場合、新たに課税される年度から5年度分に限り、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)が2分の1軽減されます。

また、長期優良住宅の場合は7年度分まで認められます。

 

 

夢のマイホーム購入、これからお財布のヒモを引き締めなくては・・・!という時期に税金の減額はありがたいですよね。

減税額比較シミュレーションができるサイトもありますので活用してみるのも良いでしょう。

住宅ローン貧乏!?資金計画の大切さを知ろう

住宅ローン貧乏とは、その名の通り住宅ローンが負担となって、貧乏になってしまうことです。

これから家を建てる人、住宅ローンを今現在払っている人、将来何があるかわからないですよね。

住宅ローンを組む時にきちんと計画していないと誰でも住宅ローン貧乏になってしまいます。

 

住宅ローンを組む時に、きちんと資金計画は立てましたか?

資金計画とは、毎月の収入、住宅ローン、将来の子供の学費、生活費など大まかにでもきちんと計画を立てて、もしものための貯金や生活を考えるということです。

 

ローン返済困難になった例・・・

・会社を定年退職。ボーナスを見越した計画だったため、パートと年金でのローン返済が厳しい。

・子供が私立大学に進学をし、奨学金を借りて下宿。ローン返済が困難になり子供名義の貯金を解約するはめに。

・主人が交通事故に遭ってしまい、収入が減ったため住宅ローンを滞納してしまっている状態で夜も眠れない。

 

などなど…上記以外にも様々な理由で返済困難になる可能性があります。

住宅ローンを組むときに、突然の事故や病気、不景気でのリストラ、将来収入がなくなった時ことを考えて半年以上の生活費を貯蓄しておかなければならないと言われています。

半年分の貯蓄があれば、奥さんが働くなど再就職や資金繰りも慌てず考えることができます。

最悪の場合、マイホームを手放すしかないかもしれません。

また、マイホーム購入後は維持費もかかります。

毎年かかる固定資産税や床・壁の傷みなど修繕費がかかってきます。修繕に高額な費用がかかってローンを組んだりする場合もあるかもしれません。

そういうことを考えていかなければ住宅ローン貧乏な生活になってしまいます。

 

 

住宅ローン貧乏は、いつ誰がなるかわかりません。

今は裕福でも将来はわかりません。もしかしたら…があるのです。

そうならない為にも最初に資金計画、貯蓄などを考え計画することが大切です。

住宅取得のための資金には特例あり!相続時精算課税選択の特例  

 

親または祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、2,500万円までの贈与分を相続時までに先送りし、相続財産と合算して課税する制度です。

相続税は基礎控除が大きいため(3,000万円+600万円×法定相続人の数)、実質非課税となるケースがほとんどとなります。

「相続時精算課税」とは、将来の貰える相続分の前借りと言っていいでしょう。

 

平成31年6月30日までは親・祖父母の年齢が60歳未満であっても適用されます。

この日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合、特例として親または祖父母の年齢制限がなくなり、60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができるようになりました。

 

贈与者:贈与のあった年の1月1日の時点で60歳以上の親、祖父母(年齢制限なし)

受贈者:贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人(代理相続人を含む)である直系卑属、孫。受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父母・祖父母ごとに選択することができる。

 

【贈与非課税の特例と相続時精算課税は併用できる】

贈与非課税の特例と相続時精算課税制度は、組み合わせて利用することができます。

両制度を併用する場合は、贈与非課税の特例に加算できる暦年課税の基礎控除(110万円)は適用されません。

 

贈与するならメリットデメリットを考え、効率よく制度を利用しましょう。

低金利を上手に活用!フラット35S

 

「フラット35S」とは、「フラット35」をお申込みのお客さまが、省エネルギー性、耐久性、可変性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、「フラット35」のお借入金利を一定期間引き下げる制度です。

 

【フラット35Sは0.3%金利が優遇】

平成28年度のフラット35Sの金利優遇は▲0.3%で、優遇期間は金利Aプランが10年間、金利Bプランが5年間です。

フラット35Sには予算金額があり、予算に達する見込みとなった場合、受付が終了しますので注意が必要です。

 

【フラット35Sの優遇金利を受けられる住宅】

優遇金利を受けるには、フラット35の基準を満たしたうえで、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

≪金利Aプラン≫

省エネルギー性:トップランナー基準、認定低炭素住宅、または一次エネルギー消費量等級5

耐久性、可変性:長期優良住宅

耐震性:耐震等級3

バリアフリー性:高齢者等配慮対策等級4以上

≪金利Bプラン≫

省エネルギー性:断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費量等級4以上

耐久性、可変性:劣化対策等級3の住宅で、かつ維持管理対策等級2以上

耐震性:耐震等級2以上、または免震建築物

バリアフリー性:高齢者等配慮対策等級3以上

 

 

金利が低いと家計にも余裕が生まれます。

フラット35Sでもっとお得に低金利を上手に活用しましょう。