サービス付き高齢者向け住宅設備事業とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、居住する高齢者の安心を支えるサービスを提供する賃貸住宅「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅に対し、新築の場合、建設工事費の1/10、1戸あたり上限135万円を乗じた金額を補助する制度です。
募集期間は平成29年2月3日まで。
補助申請に係る事前審査の受付期間も同日程です。事前審査の受付をしている事業に限り、平成29年2月10日まで交付申請が受付となります。
◆1戸あたり120万円~135万円、併設施設には1,000万円~1,200万円の補助
併設する高齢者生活支援施設(デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所等)については1施設あたり上限1,200万円が補助されます。
また、税制面でもサービス付き高齢者住宅供給促進税制として優遇措置があります。
【事業の要件】
・サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録 するもの
・入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の 額と均衡を失しないように定められるもの
・入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによる ものに限定されていないもの
・事業に要する資金の調達が確実であるもの
・市町村のまちづくり方針と整合していること
物件所有者には、税制や融資の面で、様々なメリットがあります。
1,所得税・法人税
新築から5年間に渡り、40%の割増償却が可能です。
2 ,固定資産税
新築から5年間に渡り、通常の建物に課せられる税額のうち、3分の2が軽減されます。
3 ,不動産取得税
家屋部分:課税標準から1,200万円控除/戸
土地部分:家屋の床面積の2倍相当分の土地面積価格を減額
4 ,融資
住宅金融支援機構からの融資が、別担保の設定不要で受けられたり、リバースモーゲージ(死亡時一括償還型融資)の利用を可としたりと、融資条件が緩和されます。